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(ひとりごと)肥料法を知らずに肥料を売っていた話

ひとりごと

世の中には「肥料法」という法律があります。
肥料を販売するにあたって諸々届け出が必要になります。
恥ずかしながら最近までその存在を知らず、届け出もせずに肥料を販売しておりました(苦笑
春が近づいてきて、そろそろ追肥が必要になる時期になりました(説明記事はこちら)。
振り返りと今後の方針について書いておこうと思います。

肥料の販売には登録申請や届け出が必要

肥料というのは結構グレーなものだったりします。
パッケージに書いてある成分が肥料本体に本当に含まれているかを、外見からはなかなか判別することができません。
そのため、肥料を販売する時には届け出をしないといけないという法律があります。
恥ずかしながら私はその存在を知らず、お客様に販売をしたり、農園に来られたお客様にお譲りしたりしていたわけです。
肥料法に対して違法なことをやっていたわけですね。

現在は届け出は済んでいるので、今後も肥料は販売していきます。
悪気がなかったということで特にペナルティなどはありませんでした。
これに気づかせてくれたのが最近出店したメルカリShopsでした。
メルカリはなかなかトラブルの多いサービスではありますが、サービス自体はすごく使いやすいです。
利用ユーザー数も多いし、優秀な方々によって作られた素晴らしいサービスだと思います。

これからはコーティング肥料単一で販売することにします

これまで販売していた肥料は、「コーティング肥料」と「微量元素」の2種類の登録済み肥料を混ぜていました。
肥料法にこれがひっかかりました。
新しい組成の肥料を「生産している」という扱いを受けるようです。
この肥料を新しく作るというところが厄介でした。
農水省に登録申請がいるわ、複数の肥料を混ぜる際の条件があるわ、さらに最終製品の成分分析をお金を払ってやってもらわないといけないわ(約10万円もかかる!)、で、結構大変なのです。

こちらとしては希望するお客様に喜んでもらえればと提供していました。
でも、ここまで煩わしさが勝ってくると「めんどくさっ!」となりまして…。

ちなみに、2種類の肥料を別の袋に入れて、お客様の方で混ぜてもらう「ねるねるねるね方式」はOKらしいです。
要は「どこで混ぜるか」が大事なのだとか。
この提供方法も検討しましたが、袋別に成分表示をしないといけないなど別の煩わしさがあります。

なので今後は、メインの肥料1種類を小分けして販売することにします。
微量元素の方を外すということですね。
まぁ、コーディング肥料にも植物が育つための微量元素は含まれています。
抜いたところで特に問題はないです。

「肥料」として売らなければ何を入れても良いという穴

肥料法とはおかしなもので、これらのめんどくさい手続きは肥料として売らない場合、つまり「肥料入りの土」という売り方をする場合は適用されません。
当園では土を販売しているのですが、当然これにも先述の肥料が入っています。
似たような成分が入っているのに、「肥料」として売ったらNG。
「土」として売ったらOKという、なんとも不思議なルールなのです。
本当は販売する肥料に竹パウダーなどの土壌改良材も混ぜたかったのですが、肥料として売れなくなるようなので、土の方の付加価値を上げる方に努力の方向を向けようと思います。
消費者を守るための肥料法なのでしょうが、なんか雑だなぁと感じました。
そのルールに基づいて仕事をしないといけない農水省のお役人さんも大変ですね。

まとめると

今後の肥料については値段の変更を考えましたが、昨今のインフレで仕入れ価格も上がっているので、その分と相殺する形で据え置こうと思います。
ご容赦ください。

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